「家事代行サービスの費用は経費になる?」
個人事業主やフリーランスとして働くあなたは、そう考えたことはありませんか?自宅兼オフィスで仕事をする人にとって、家事と仕事の境界線は曖昧になりがちです。家事代行に支払う費用は、家事の負担を減らし、事業に集中する時間を生み出すための「必要経費」のように感じられるかもしれません。しかし、税務上、その費用が経費として認められるのかどうかは、非常に気になるところでしょう。
結論から言うと、家事代行費用は、一定の条件下で経費として認められる可能性があります。ただし、すべての費用が無条件で認められるわけではありません。重要なのは、その費用が「事業に関連している」と証明できるかどうかです。
この記事では、家事代行費用が経費になるための基本的な考え方から、個人事業主・法人・会社員のケース別に経費計上できる条件を詳しく解説します。また、具体的な勘定科目や、経費計上する際の注意点についても分かりやすくご紹介します。
この記事を読めば、あなたはもう「これは経費にできるかな…?」と悩むことはなくなります。家事代行サービスを賢く利用して、税金の負担を軽減し、事業の効率をさらに高めるための知識を身につけましょう。

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家事代行費用は経費になる?基本原則を解説
家事代行費用を経費として計上できるかどうか、多くの個人事業主や法人経営者が疑問に思うポイントです。結論として、家事代行費用は、事業と直接関連性がある場合に限り、経費として認められる可能性があります。税務署が経費と認めるかどうかの判断基準を理解しておくことが非常に重要です。
経費として認められる大前提「事業関連性」とは
税務上、経費として認められる大原則は「事業に直接的に必要な支出であること」です。つまり、その費用がなければ事業を継続・拡大できない、あるいは事業を行う上で発生する必然的な支出であることが求められます。
例えば、小売店のオーナーが商品を仕入れるための費用は「仕入高」、従業員に支払う給料は「給与手当」として、事業に直接関連するため当然に経費となります。一方、個人的な趣味の支出や生活費は、事業とは無関係であるため経費にはできません。
家事代行費用の場合、多くは「家事=個人的な生活費」と見なされます。そのため、単純に自宅の掃除や料理を依頼した費用は、原則として経費にはなりません。しかし、事業活動のために家事代行を利用し、その事実を明確に証明できる場合は、例外的に経費として認められるケースが出てきます。
家事代行と家事労働の境界線
家事代行費用を経費計上する際には、「家事代行サービスの内容が、どの程度事業に関連しているか」が問われます。この境界線を明確にすることが、経費として認められるための鍵となります。
- 経費になりにくいケース(個人的な家事労働)
個人の居住スペースの掃除、家族の食事の準備、洗濯、買い物代行など。これらは生活に不可欠な家事であり、事業とは直接関係ないため、経費として認められることはほとんどありません。 - 経費になる可能性があるケース(事業関連性の高い家事代行)
自宅兼オフィスで仕事をしており、来客用の応接室や仕事部屋のみを定期的に掃除してもらうケースや、料理教室の事業で使用する食材の買い出しや準備を依頼するケースなど。これらの費用は、事業を行う上で直接的に必要な支出と見なされる可能性があります。
重要なのは、単に「事業に集中するため」という理由だけでなく、「家事代行がなければ事業活動に支障をきたす」という明確な理由と、それを裏付ける証拠があることです。
この考え方を踏まえた上で、次のセクションでは個人事業主やフリーランスが家事代行を経費にするための具体的な条件について、より詳しく解説します。
【個人事業主・フリーランス】家事代行を経費にする条件
前述の通り、家事代行費用は「事業関連性」が認められる場合に限り、経費として計上できます。個人事業主やフリーランスの場合、自宅兼オフィスで仕事をするケースが多いため、この事業関連性の判断が特に重要になります。
経費にできるケースとできないケース
ここでは、個人事業主が家事代行費用を経費にできるケースとできないケースを、具体例を交えて解説します。
- 経費にできる可能性が高いケース
- 仕事場専用スペースの清掃費用:自宅の1室を完全に仕事部屋として使用しており、その部屋の清掃のみを家事代行に依頼した場合。
- 来客用スペースの清掃費用:自宅の一部を応接スペースや打ち合わせ場所として利用しており、その清掃を依頼した場合。
- 事業用の備品の清掃・整理費用:事業で使用するパソコンや機材、資料などを整理・清掃してもらった費用。
- 料理教室やイベントの準備費用:料理教室を主宰しており、レッスンで使用する食材の買い出しや下ごしらえを依頼した場合。
これらのケースでは、家事代行がなければ事業活動に支障をきたす、あるいは円滑な事業運営のために必要な支出であると証明できます。領収書やサービス内容が明記された書類を保管し、何のための支出だったかを明確に説明できるようにしておくことが重要です。
- 経費にできない可能性が高いケース
- 居住スペース全体の清掃費用:リビングや寝室、バスルームなど、個人的な生活空間の清掃。
- 個人的な食事の準備:家族の夕食作りや個人の朝食の準備。
- 一般的な買い物代行:食料品や日用品など、生活に欠かせないものの買い物代行。
これらの費用は、事業活動とは直接関係のない「家事」と見なされるため、経費にはできません。
経費にできる費用の割合(家事按分)
自宅と事務所が一体となっている場合、家事代行費用の全額を事業関連性があると証明するのは困難です。このような場合、「家事按分」という方法を使って、経費にできる割合を算出します。
家事按分とは、家事と事業で共通して使用する費用を、事業で使用する割合分だけ経費として計上する考え方です。家事代行費用の家事按分では、主に以下の要素を考慮して割合を算出します。
- 使用面積の割合:自宅全体の床面積のうち、事業で使用しているスペース(仕事部屋など)が占める割合。
- 使用時間の割合:家事代行サービスの総利用時間のうち、事業関連の作業に費やされた時間の割合。
例えば、家事代行に依頼した4時間のうち、仕事部屋の掃除に1時間費やしてもらったとします。この場合、費用の25%(1時間 ÷ 4時間)を経費として計上できる可能性があります。
ただし、家事按分の割合に明確なルールはなく、税務署に対して論理的に説明できる合理的な基準が必要です。家事代行に事業関連の作業を依頼する際は、その内容を詳細に記録しておくことが、後々のトラブルを防ぐ上で非常に重要となります。
次のセクションでは、法人や会社員の場合の家事代行費用の扱いについて詳しく見ていきましょう。
【法人・会社員】家事代行を経費にする条件
個人事業主と同様、法人や会社員の場合も家事代行費用を経費にできるケースは限定的です。ここでは、それぞれの立場から見た経費計上の可否について解説します。
法人の場合:福利厚生費として計上
法人が従業員のために家事代行サービスを利用する場合、福利厚生費として経費にできる可能性があります。これは、従業員の心身の健康維持や仕事と家庭の両立支援を目的とした、健全な福利厚生制度の一環と見なされるためです。
ただし、福利厚生費として認められるためには、以下の条件をすべて満たす必要があります。
- 全従業員が利用できること:一部の役員や特定の従業員だけでなく、正社員、契約社員など、雇用形態に関わらずすべての従業員が公平に利用できる制度であること。
- 社会通念上妥当な金額であること:家事代行に支払う費用が、一般的に福利厚生として認められる範囲内の金額であること。
例えば、「ベネフィット・ワン」や「リロクラブ」といった福利厚生代行サービスに会社が加入し、その優待として家事代行サービスを従業員に提供するケースがこれに当たります。この場合、企業は代行サービスへの会費や利用補助金を福利厚生費として計上できます。
ただし、特定の従業員のみを対象としたり、過度な金額を支払ったりすると、給与(現物給与)と見なされ、課税対象となるリスクがあるため注意が必要です。
会社員の場合:原則として経費にできない
会社員(給与所得者)の場合、家事代行費用を経費として計上することは、原則としてできません。
これは、給与所得者は事業を営んでいるわけではないため、事業関連性の原則が適用されないためです。給与所得者は、経費を計上する代わりに、あらかじめ定められた「給与所得控除」を受けます。この給与所得控除は、スーツ代や書籍代など、仕事に関連する様々な費用に代わるものとされています。
例外として、特定支出控除という制度があります。これは、仕事に必要な特定の支出が、給与所得控除の半分を超える場合に、確定申告で控除を受けられる制度です。しかし、この特定支出控除の対象となる支出は限定されており、家事代行費用は含まれていません。
結論として、会社員が個人的に利用した家事代行費用を確定申告で経費として認めてもらうことは、ほぼ不可能と言えます。
法人の経営者や個人事業主は、従業員やご自身のワークライフバランスを向上させる目的で、経費計上を検討する価値があります。次のセクションでは、家事代行費用の具体的な勘定科目や、経費計上時の注意点について解説します。
家事代行費用の勘定科目と注意点
家事代行費用を経費として計上できることが分かったら、次に重要になるのが「どの勘定科目に分類するか」です。適切な勘定科目を選ぶことで、経理処理がスムーズになり、税務調査の際にも説明がしやすくなります。また、経費として認められるために不可欠な注意点も併せて確認しておきましょう。
家事代行の勘定科目「福利厚生費」「雑費」
家事代行費用を計上する際の勘定科目は、その支出の性質によって使い分ける必要があります。
- 福利厚生費:法人が従業員全員を対象に、家事代行サービスの費用を補助する場合に使用します。これにより、全従業員が公平にサービスを受けられるという条件を満たし、経費として計上できます。
- 雑費:個人事業主が、事業関連性が認められる家事代行費用を計上する際に使われることがあります。ただし、雑費は事業に直接関連しない費用や少額な費用をまとめて処理する科目です。多額の支出を継続的に雑費として計上すると、税務署から「本当に事業関連性があるのか?」と疑われるリスクが高まります。
- 業務委託費:特定の業務を家事代行業者に依頼した場合、業務委託費として計上することも可能です。例えば、料理教室の事業で食材の準備・買い出しを依頼した費用など、業務内容が明確な場合に適しています。
家事代行費用は、厳密な勘定科目が定められていません。最も適した科目を選ぶことが大切ですが、不明な場合は税理士に相談することをおすすめします。
経費計上する際の注意点(証拠書類の保存など)
家事代行費用を適切に経費計上するためには、以下の注意点を押さえておくことが不可欠です。
1. 証拠書類を必ず保存する
領収書や請求書は、経費計上の大前提となる証拠です。サービス利用のたびに必ず受け取り、適切に保管しておきましょう。また、家事代行のサービス内容が詳細に記載された書類も、事業関連性を証明するために役立ちます。
2. 目的を明確に記録する
単に「家事代行費」と記録するだけでなく、「〇月〇日、仕事部屋の掃除のため」「△月△日、イベント準備のための料理代行」といった具体的な目的を帳簿や領収書の裏にメモしておきましょう。これにより、税務調査の際に「なぜこの費用が事業に必要なのか」を論理的に説明できます。
3. 家事按分を合理的に算出する
自宅兼オフィスで利用する場合の家事按分は、客観的に見て合理的な基準で算出する必要があります。床面積や使用時間を正確に把握し、その根拠を説明できるように準備しておきましょう。
これらの注意点を守ることで、家事代行費用を安心して経費として計上できます。次のセクションでは、家事代行費用の経費に関するよくある質問に回答します。
よくある質問(FAQ)
家事代行の費用は経費になりますか?
家事代行費用は、事業に関連する部分に限り、経費として認められる可能性があります。個人的な生活費と見なされる部分は経費にできません。自宅兼オフィスの場合、事業スペースの清掃など、事業に直接必要な支出であると証明できることが重要です。
家事代行の勘定科目は何ですか?
勘定科目は支出の性質によって異なります。法人が従業員向けに利用する場合は「福利厚生費」、個人事業主が事業に関連する費用を計上する場合は「雑費」や「業務委託費」などが使用されることが多いです。勘定科目に迷う場合は、税理士に相談することをおすすめします。
家事代行の領収書は経費になりますか?
領収書は経費計上の大前提となる証拠書類です。サービス利用時に必ず受け取り、保管しましょう。領収書には、サービス内容や日付が詳細に記載されていることが望ましいです。特に、事業関連性を証明するために、利用目的をメモしておくことが有効です。
個人事業主 家事代行 経費はどこまで認められる?
個人事業主の場合、家事代行費用は事業との関連性が証明できる範囲で認められます。自宅兼オフィスの場合、事業で利用する部屋の清掃費用など、事業専用スペースに限定した費用は経費にできる可能性が高いです。生活スペースの費用は原則として経費にできません。事業と家事の費用を合理的な基準で分ける「家事按分」が必要になります。
まとめ
家事代行費用は、漠然と「生活費だから経費にはならない」と考えていた人も多いのではないでしょうか?この記事で解説したように、家事代行費用は、事業と関連する部分に限り、経費として計上できる可能性があります。
今回の記事のポイントをまとめると、以下のようになります。
- 経費計上の大原則は「事業関連性」です。個人的な家事と事業に必要な家事を明確に分けることが重要です。
- 個人事業主は家事按分を用いて、事業に費やされた割合分を経費にできます。
- 法人は福利厚生費として、従業員全員を対象に家事代行を導入することで経費計上が可能です。
- 経費にする際は、領収書を保管し、目的を記録することが不可欠です。
家事代行の費用を経費にできれば、税負担を軽減しながら、事業に集中できる時間と精神的なゆとりを手に入れられます。まずは、あなたが依頼している、または依頼を検討している家事代行サービスに、事業に関連する部分があるかを見直してみましょう。賢く経費を使いこなし、事業の成長をさらに加速させてください。
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